TOP PAGE


    ・手数料その他
  

    ・家事事件の着手金・報酬金の算定方法

弁護士費用の種類
内容証明作成 1万円から3万円
弁護士名を表示する場合には上記に2万円を加える。
契約書作成 経済的利益が200万円以下         5万円
         200万円〜1000万円    1%+3万円
         1000万〜1億円       0.5%+8万円
         1億円以上           0.1%+48万円
公正証書にする場合には上記に3万円を加える。
遺言書作成 契約書作成の基準額の±30%の範囲内
公正証書にする場合には上記に3万円を加える。
遺言執行 契約書作成の基準額の2倍+20万円
法律関係調査 5万円以上
弁護士法23条照会 1件あたり2万円
株主総会指導
(顧問先のみ)
5万円から50万円の範囲内
契約締結立会 5万円から10万円の範囲内
現物出資等証明 20万円から40万円の範囲内
告訴、告発、検察審査会申立等 10万円から20万円の範囲内
  家事の訴訟事件、審判事件、調停事件、交渉事件などについては原則として下記表の通りです。同一の事件について引き続き受任する場合は民事事件と同様に減額します。離婚事件に伴う財産上の請求(財産分与、慰謝料,、養育費)については民事事件の基準の50%から100%の範囲内で下記金額に加算します。なお、着手金については、10万円を最低額とします。
法律相談料 面談による法律相談の対価で相談時点でお支払いいただきます。
着手金 事件の依頼を受けた時点でお支払いいただきます。事件の結果によらず原則として返還いたしません。
報酬金 事件終了時点で成功の程度に応じてお支払いいただきます。成功報酬金とも言います。
手数料 1回程度の手続で終了する事件について、依頼を受けた時点でお支払いいただきます。報酬金は別途いただきません。
実費 収入印紙代、切手代、謄写料、予納金、保証金、交通費、宿泊費等事件処理に必要な費用で、着手金・報酬金・手数料・日当とは別途お支払いいただきます。
日当 法廷や調査、交渉等のために事務所外で一定時間拘束される場合にお支払いいただきます。
※顧問先からの法律相談では別途相談料はいただきません。
初回相談
   一般法律相談 30分ごとに5000円から10000円の範囲内
   多重債務相談 30分ごとに5000円
同一事案での継続相談
   一般法律相談 30分ごとに5000円から1万5000円の範囲内
   多重債務相談 30分ごとに5000円
    ・法律相談料
 民事の訴訟事件、非訴事件、審判事件(家事審判を除く)、行政事件、仲裁事件、調停事件、交渉事件(任意整理を除く)、督促手続事件、民事執行事件、保全命令申立事件については経済的利益を基準として原則として下記表の通りです。ただし、調停事件・交渉事件については、3分の2に減額をすることができ、督促事件については2分の1に減額をし、民事執行事件・保全命令申立事件については、着手金を2分の1、報酬金は4分の1に減額をします。
  同一の事件について、交渉、調停、訴訟と引き続き受任する場合には、新たに受任する事件について着手金を下記表の2分の1とし、上訴事件を引き続き受任する場合には、上訴事件の着手金を適当な額に減額します。また、医療過誤事件、行政事件、国家賠償事件、税務事件など複雑な事件、または原被告があわせて5人以上となる事件については下記表の1.5倍ないし3倍の金額を基準とします。なお、着手金については、10万円を最低額とします。 
経済的利益 着手金 報酬金
300万円未満 7% 12%
300万円〜3000万円 5%+6万円 8%+12万円
3000万円〜3億円 3%+69万円 5%+114万円
3億円を超える 2%+369万円 3%+636万円
※経済的利益とは、依頼者が事件の依頼により獲得できる利益の見込みないし獲得された利益のことをいいます。 算定不能な場合には一律800万円とします。
例  ・金銭債権=債権総額(利息・遅延損害金を含む)
   ・継続的給付債権=債権総額の10分の7。ただし期間不定のものは7年分の額
   ・所有権=対象たる物の時価相当額
   ・賃借権等の使用権=対象たる物の時価の2分の1の額
   ・遺産分割請求事件=対象となる相続分の時価相当額
   ・境界に関する事件=600万円から1000万円の範囲内の額
事件の種類 着手金 報酬金
離婚事件 20万円から30万円の範囲内 20万円から30万円の範囲内
面接交渉事件(単独) 15万円 15万円
 同(離婚事件と共に) 10万円 10万円
婚姻費用請求事件(単独) 経済的利益に応じて民事事件の基準を適用する。
 同(離婚事件と共に) 経済的利益に応じて民事事件の基準の半額とする。
成年後見申立 10万円から20万円の範囲内 なし
遺産分割事件 経済的利益に応じて民事事件の基準を適用する。
その他簡易でない家事審判事件 経済的利益に応じて民事事件の基準を適用する。
その他簡易な家事審判事件 10万円から20万円の範囲内 なし
        

    ・民事事件の着手金・報酬金の算定方法

主な事件の弁護士報酬の基準 (消費税別)

    ・刑事事件の着手金・報酬金の算定方法

  刑事事件については原則として以下の通りです。起訴前受任した事件を起訴後も受任する場合には、起訴後の事件の着手金を下記表の2分の1とし、上訴事件を引き続き受任する場合には上訴事件の着手金を適当な額に減額します。

    

 
        
                
事件の種類 着手金 報酬金
簡易な刑事事件 20万円から30万円の範囲内 30万円から40万円の範囲内
簡易でない刑事事件 30万円から50万円の範囲内 40万円から100万円の範囲内
保釈請求を行う場合 上記に5万円を加える

   
    ・多重債務・倒産事件の着手金・報酬金の算定方法

事件の種類 着手金 報酬金
個人破産事件(非事業者) 25万円から35万円の範囲内 なし
個人破産事件(事業者) 35万円以上 なし
法人破産事件 50万円以上 なし
個人再生事件(再生委員が選任されるもの) 35万円から50万円の範囲内 なし
民事再生事件(監督委員が選任されるもの) 100万円以上 成功報酬100万円以上
月額報酬5万円から50万円
任意整理事件 債権者1件あたり3万円(商工ローンについては5万円) 債務減少額の0%から10%
過払金返還額の20%から30%

   ・日当

拘束時間 金    額
3時間まで 1万円以上2万円以下
6時間まで 2万円以上5万円以下
6時間を超える 5万円以上10万円以下

    
   ・時間制

  協議により、上記の基準によらず、事件処理に要した時間に1万円ないし5万円を乗じた額を弁護士報酬とすることができます。


   ・顧問料

  顧問契約を締結することにより、個別の法律相談料が不要になり、面談以外にも電話、ファックス、電子メールでの法律相談が可能となります。また、事件依頼の際には優先して処理をいたします。
  顧問料は、月額2万円以上とします。